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無料低額診療のご案内

無料低額診療のご案内

無料低額診療について

受診したいけど、お金の心配の
ある方、ご相談ください。
医療費が無料あるいは
低額で受けられる
制度を実施しています。

国民健康保険法第44条では、「特別の理由により」「医療費の一部負担金の支払いが困難」な場合には、保険者(市町村)が減額、免除ができると認めています。
減免基準は各市町村によりに違いがあります。また、減免額は収入や医療費、その他の条件により違いがあります。

たとえばこのような場合にご相談ください
  • 病気や障害により一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった。
  • 経済的に困って役所に相談に行ったが利用できる制度がないと言われた。
  • 年金収入だけでは生活がままならず、医療費を支払うのが難しい。
  • 「病院に行くのを我慢しないと生活できないから」というような言葉を周りから聞いた。
  • 安定した収入が得られないため、生活に余裕がなく、病院に行くのを躊躇してしまう。
  • 保険料が払えず、正規の保険証が手元にない。
無料低額診療事業とはなんですか
社会福祉法の第2種社会福祉事業に書かれている国の事業です。生計困難な方が経済的な理由で、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金でまずは医療サービスを受けてもらう制度です。
どんな人が利用できるのですか
千葉健生病院・まくはり診療所で疾患の治療を受けられる方になります。ただし、一定の条件があります。
利用するにはどうすればいいのですか?
病院や診療所の受付にお申し出ください。ソーシャルワーカーや事務職員がお話をお伺いします。一定の条件を満たし制度を利用する場合は、必要な書類を準備し、申請書を提出していただきます。
申請に必要な書類とはどのようなものですか?
基準を満たしているか判断するため、下の資料をお願いしています。
・給与明細など収入が確認できるもの。

・家賃金額のわかるもの
・預金通帳

・各種保険証・手帳など

・生命保険などの契約書

・年金送付通知書(年金受給者)

・外国人登録証
医療費はどのようになるのですか
1.無料低額診療
無保険で生活困窮の状態にある場合等になります。
2.低額診療
医療費の一部負担金を支払うことで生活維持に困難が生じる場合等になります。
一部負担金の全額もしくは一部免除となります。
健康保険が適用される診療範囲が対象です。世帯の所得を計算し、生活保護基準比で判定します。
生活保護基準 120%未満・・・一部負担金の全額
生活保護基準 120%未満140%以上・・・一部負担金の5割減額
生活保護基準 140%以上150%未満・・・一部負担金の3割減額

利用方法

1

治療をおこないます

病院では、制度利用の可否に関わらず、診察をおこない必要な治療を始めます。
制度が利用できるかどうかご心配でしょうが、まずは治療を優先しましょう。
どうか安心して受診相談してください。

2

相談を受け付けます。

受付または相談室の職員に声をかけてください。

3

面談申請

相談員がお話をうかがい、申請手続きについてご説明します。

4

適用の場合

  • 医療費の窓口支払いが減額または全額免除となります。
  • 減額・免除期間は原則として外来が最長6ヶ月、入院は退院までです。
  • 千葉健生病院・まくはり診療所の外来と入院に限ります。 他の医療機関の支払いは対象外です。
  • 院外処方のお薬は対象外です。
    (千葉健生病院・まくはり診療所では一部の特別なお薬だけが対象外になります)
  • 介護保険のサービスは対象外です。

4

適用にならない場合

相談を継続し以下のような
支援をします。

  • 医療保険の加入を支援します。
  • 公的制度や社会資源の活用を支援します。
  • 生活改善の方法を一緒に考えます。
  • 医療費の分割支払いも可能です。

ご相談窓口

医療費の支払いが心配で、受診を控えるようなことがないように、また周りに気がかりの方がおられましたら、ぜひ医療福祉相談室までご相談ください。